
またまだ両親は元気だから。そう思っているとある日突然「なんでこんなことに」と後悔するかもしれません。
そうならない為にも今から出来る事はやっておきましょう。
介護保険制度を味方につけよう
前回は親が突然介護が必要になっても慌てないように、介護の流れを知るといった内容でした。
今回2章では、具体的にどういった手続きが必要なのかを確認したいと思います。
介護保険で介護サービスが安く受けられる
介護の強い味方はなんといっても、国の介護保険制度と地域の介護サービス。
現在父も介護保険を利用していますが、週一回のデイサービスは、適度に身体を動かせるのとその間の時間は母にとっても自由な時間になるので助かっています。
デイサービスは本人だけでなく、家族の時間も大切になるのです。
もしデイサービスがなかったら、人と会う事も運動することもなく、自宅で1日中座ったままテレビを見ているだけになっているかもしれないのです。
要介護認定は本人の居住地で手続きする
介護保険サービスを受けるためには、まず最初に要介護認定を受けないといけません。
「介護保険サービスってなんぞや?」なのですが、介護保険サービスにはいろんなサービスがあって、自宅にいながら、家事やお風呂を洗ってもらったりする居宅介護サービスや介護施設に入居する施設サービスだけでなく、自宅に手すりをつけてもらったり、介護用ベッドや車いすを借りたりすることができます。
では、要介護認定を受けるためにはどうしたらいいのでしょうか。
父の場合は入院期間が短かったので、退院後に地域包括支援センターに行き、制度や手続きの相談をしました。
手続きには、担当医師と訪問に来て下さった保健師さんの意見書から認定会議ということがなされます。
大体1ヵ月程度で要介護認定の結果が送られてきます。
父の場合は要支援2ということでした。
認定がおりると、地域のケアマネージャーさんが訪問にきてくれます。
分からないことや、不安に思っていることを伝えると親切に答えて下さり、心強かったです。
介護保険サービスには自宅で受けるサービスや施設入居サービスがある
要介護認定を受けると、介護の度合いにより、利用できるサービスの種類と介護保険の支給限度額がきまります。
介護度が高いほど、多くのサービスが受けられるということですね。
父の場合は支援になるので、利用限度は少なくなります。
利用限度は少ないですが、出来るだけ介護のお世話にならず、自立できるようになるのが本来の目的ということを忘れないようにしたいです。
要支援と認定されても、予防給付ということで生活支援は受けられるのでご安心を。
実家は純和風の木造の家なので、玄関とお風呂に手すりをつけてもらいました。
手すりがあるだけで、安定があってこれは本当に助かっています。
要介護認定により介護保険の支給限度額とうけられるサービスが変わる
先ほどから支援や介護って書いているけれど、どういうこと?と思われるかもしれません。
介護保険を利用するにあたって、「要介護度」というのが非常に重要なのですが、こちらは日々の生活でどの程度介護が必要なのか?を示す基準で利用できる介護サービスの種類や支給限度額を決める基準になります。
それでは簡単にみていきます。
非該当
介護保険の給付で日常生活がほぼ1人ででき、介護サービスの対象外の方。
自分の事は自分で出来る、理想の方ですね。
要支援1
介護予防のための運動教室や軽い生活支援が必要な方。
要支援2
移動などに、少し支援が必要なかた、自立を保つために介護予防を利用。
要介護1
基本的な生活は自力で大丈夫ですが、入浴や排せつなど少し介助が必要な方。
私が知っている方で、1人で御手洗いに行けるけれども、オムツはしている方がこちらに当てはまっていました。
要介護2
歩行や身の回りの動作に介助が必要な方。
身体だけでなく、少し認知がはじまっている方でこちらを利用されている方がいます。
要介護3
衣服の着脱や食事など多くの動作に介助が必要な方。
要介護4
立ち上がりや移動に大きな支援が必要な方。
要介護5
ほぼ寝たきりで意思疎通も困難な方。
知人で認知症になり自宅で入浴サービスなどを受けられていた要介護5の方がいらっしゃいました。
介護の「キーパーソン」を決め、役割分担を
介護は家族の誰が担うのか?これは非常に重要です。
我が家の場合は、実家が近いので、買い物や通院は週に1度私と一緒に行く事にしています。
家族が遠方に住んでいる場合や、介護者が少ない場合は、地域包括支援センターやケアマネと連携し、誰が中心になって役割をするのかを早めに考えておきましょう。
訪問調査を受けるコツは「事前の記録」と「立ち合い」
要介護認定を受ける際に、必ず市区町村の職員や調査員が自宅を訪れ、心身状態や生活の様子を確認に来られます。
父の場合は、入院直後だったので比較的スムーズに決定しましたが、まれに、調査の場で本人が元気にふるまって、実際よりも自立できるように思われてしまいます。
正しく判定してもらえるために、家族の立ち合いと普段の記録は大切です。
何が出来て、困っていることはどんな事なのかなど、日常生活の様子をメモや動画で記録しておくことも大切です。
気をつけたいのは、認知症の症状がある場合は、本人の前で伝えるのではなく、別室で家族の方が説明するのが本人のプライドを傷つけずにすみます。
本には、どういった事をチェックされるか項目も書かれているので是非参考にしてみて下さい。
ケアマネジャーは頼れる介護の調整役
父が入院している間は、心配でしたが医療ケアの部分では何かあってもすぐに対応してもらえるので安心でした。
ところが、退院となると(今まで通り日常生活がおくれるのだろうか?)とか、(また倒れたらどうしよう)とか心配事が増えてしまいます。
そんな不安を受け止めてくれるのが、ケアマネージャーです。
ケアマネの業務費用は介護保険で全額まかなわれるので、安心して相談できています。
父はてんかんがあったので、様子がおかしい場合は、躊躇せずに救急車を呼んでくださいと教えて貰っただけでも、(こんなことで電話してもいいのかな)と考えずにすむので安心しました。
よいケアマネージャーとは、話しをしっかり聞いてくれて、わかりやすく説明し、必要なときに対応してくれる人です。
まれに、相性が合わないという方もいらっしゃるようですが、その時は変更も可能です。
家族の生活も守るケアプランを作ってもらおう
介護サービスを利用する際、ケアプラン(介護サービス計画書)が作成されます。
リハビリや福祉道具の貸与などをいつどれくらい利用するのかという計画書です。
父は週一回のデイサービスのみなので、比較的簡単な計画書ですが、先日今まで利用していたデイサービスは人が多くなってきたので、「もう少し人数が少ない方が良い」と伝えたところ、希望のデイサービスがあったので、変更してもらったところです。
在宅介護と施設介護のメリット・デメリットを把握しよう
介護が必要になったとき、不安になるのが、在宅介護か施設介護かです。
何事にも、メリット・デメリットがありますが、我が家の場合は自宅で安心して過ごせるのが最優先と考えているので、在宅介護です。
ただし自立できなくなってくると、家族の負担も大きくなるので、介護の負担も考えながら出来るだけ普段から自立できるように、それぞれが気をつけないといけないと思っています。
在宅介護と施設介護のメリット・デメリットの詳細は本にて確認してみてください。
3章に続きます。
参考にした本👇️